観光 > 観光拠点施設ケンムンの館等指定管理者の令和4年度管理運営の評価結果について
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更新日:2023年10月25日
評価については、観光拠点施設ケンムンの館等指定管理者の管理業務の評価に関する規則(令和5年9月1日規則第22号)第4条各項により村長が任命する委員により行いました。規則については、以下のPDFにてご確認ください。
規則第4条抜粋
(評価方法)
第4条 評価項目は次のとおりとし、委員は別表1により各項目の評価を行うものとする。
(1) 管理・運営体制に関する評価
(2) 施設の利用状況に関する評価
(3) 管理経費に関する評価
(4) 各事業に関する評価
2 前項各号の評価の配点は、次の表による。
特に優れている |
優れている |
やや優れている |
適正である |
やや劣る |
改善が必要 |
10 |
8 |
6 |
4 |
2 |
0 |
3 前項による合計点による評価基準は、次の表による。
評価基準 |
評価合計点 |
評価基準が示す内容 |
S |
合計得点が9割以上 |
特に優れており、改善を必要とする事項はなし。 |
A |
合計得点が8割以上9割未満 |
優れており、一部の管理運営について改善の余地がる。 |
B |
合計得点が7割以上8割未満 |
やや優れており、一部の管理運営について改善が必要である。 |
C |
合計得点が6割以上7割未満 |
適正であるが、改善による管理運営が望まれる。 |
F |
合計得点が5割以上6割未満 |
努力が必要であり、改善が見られない場合は、指定管理者取消しを検討する。 |
観光拠点施設ケンムンの館等指定管理者の管理業務の評価に関する規則(PDF:337KB)
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