ここから本文です。
更新日:2022年6月7日
飼育者(趣味飼育者、飼育予定者を含む)は、養蜂振興法により、毎年1月31日までに
蜜蜂飼育届を地域振興局または大島支庁まで提出してください。
②蜜蜂飼育変更届(飼育届に変更があった場合のみ)
〈注意事項〉
1.飼育届は、毎年提出が必要です。
2.飼育届は、飼育許可ではありません。
3.届出を行った後でも①蜜源に対して蜂群が著しく過剰となる場合②既存の飼育者と蜂群が隣接する場合は、設置場所の再検討や蜂群の減が必要となる場合があります。
4.トラブルを未然に防ぐため、事前に飼育場所の近隣住民の理解を得るようにお願いします。
※飼育届に記載された内容は、適正な蜂群配置調整、防疫等のために利用することがありますので、あらかじめご理解とご協力をお願いします。
ご不明な点は、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先:大島支庁農政普及課 糖業畜産係:0997-57-7333
宇検村産業振興課:0997-67-2215
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください