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更新日:2021年8月26日
森林の間伐等の実施の促進に関する特別外法第5条第1項の規定に基づき、「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、同法第5条第8項の規定に基づき公表します。
令和3年度~令和12年度の10年
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