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更新日:2025年4月9日
障害児の福祉の増進を目的として、障害児の父母若しくは養育者に対し手当を支給する。
(支給要件児童障害児20歳未満)
特別児童扶養手当(1級) | 月額56,800円 |
特別児童扶養手当(2級) | 月額37,830円 |
※村を経由して県へ認定請求を行って下さい。
(認定請求書、戸籍、住民票、診断書、所得証明書ほか)
担当:保健福祉課
TEL 0997-67-2212
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