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更新日:2022年8月25日

国民健康保険税について

国民健康保険とは

国民健康保険税は、加入者が保険税を納め、これに国からの補助金を加え、運営していますが、加入者の病気やケガなどの際、医療費その他にこの資金を充てて、お互いの生活上の困難を助け合おうという目的をもつ相互扶助の税です。

1.保険税はいつから納めるか?

保険税は、被保険者となった月から納めます。被保険者になった月とは、村役場保健福祉課に加入の届出をした時からではなく、社会保険等をやめた時や他市町村から転入してきた時など加入の資格の発生した月となります。届出が遅れると、さかのぼって、保険税を納めなければなりませんので、資格が発生したら速やかに届出を出されてください。

※資格の届出先 保健福祉課 国保係 TEL 0997-67-2211

2.保険税の決め方及び納税義務者について

保険税は基本的にはその年の医療費に応じて決められます。まず、その年の必要な医療費を予測し、その額から受診のとき患者が負担する分と国が負担する分を控除した額を下記の項目に振り分け計算し課税されます。

  • 1)所得割額・・・各世帯の収入に応じて計算
  • 2)均等割額・・・各世帯の加入者数に応じて計算
  • 3)平等割額・・・1世帯にいくらとして計算これらを合計したものを世帯の年間国民健康保険税として課税され、世帯主が納税義務者となります。例えば世帯主が社会保険で国保の被保険者でなくても、家族の誰かが国保に加入していれば、納税義務者となります。

3.保険税の納め方について

保険税の額は決定次第、納税通知書を税務課から送付いたします。又、年度途中で他の保険(社保・生保)に加入・離脱した場合、他の市町村に転入・転出した場合、その都度世帯主の届出によって計算しなおしてお知らせいたします。

※納期日

  • 第1期 6月1日~6月末日
  • 第2期 7月1日~7月末日
  • 第3期 8月1日~8月末日
  • 第4期 9月1日~9月末日
  • 第5期 10月1日~10月末日
  • 第6期 11月1日~11月末日
  • 第7期 12月1日~12月末日
  • 第8期 翌年1月1日~1月末日
  • 第9期 翌年2月1日~2月末日
  • 第10期 翌年3月1日~3月末日

4.軽減制度について

保険税は無所得の方にも課税されます。低所得者層の税負担を軽くするため、軽減制度があり、世帯の所得段階に応じ、均等割・平等割額分の2割、5割、7割分を国・県・村で負担するものです。

納税についてのご相談

いろいろな事情で納税が困難な場合は、その実情に応じた納税相談を行っております。お気軽にご利用ください。

問合せ先

住民税務課 課税・納税係 TEL0997-67-2213

お問い合わせ

住民税務課国保係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2213

ファックス:0997-67-2912

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