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更新日:2026年2月3日
・協議の場合は随時
・審判判決の場合は成立・確定の日から10日以内
【改正法の概要】
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法
が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流
などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次の各場合等には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合があり
ます。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴暴行、脅迫、暴言
等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
・親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
・父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
(暴力等や虐待から逃げることは違反にはなりません。)
・父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なく
これを履行しない場合
・父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
・子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親
権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
① 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
② 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
③ 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、①のみが規定されており、②と③については規定がありませんでした。
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
(1) 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改
正では、この規定を削除しました。
(2) 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回
の改正では、この規定を削除しました。
<参考>
担当:住民税務課
TEL 0997-67-2211
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