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更新日:2026年2月17日
自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)につきましては、自衛隊法第97条により村の法定受託事務と定められております。
自衛隊法第97条で「都道府県知事及び市町村長は、政令等で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律第69条で国等の行政機関に対して、一定の条件を満たす場合に提供することができる旨が規定されています。
情報提供を行う年度に、18歳と22歳に到達する日本人で宇検村に住民登録されている方
情報の提供を希望されない方は、下記の期間に除外申請の申出をしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
氏名、生年月日、住所、性別
自衛隊への情報提供を望まない方は、申請をいただくことにより、提供する情報から除外し、自衛隊に対し、自衛官募集対象者情報を提供しません。
情報提供の対象者と同じ
令和8年2月10日から令和8年4月30日まで
(窓口へ直接申出の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く)
次のいずれかの方法で除外申請書をご提出ください。
(申請書様式はページ下記からダウンロードしていただくか、総務課でお渡しいたします。)
本人確認書類は個人番号(マイナンバー)カード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証等をご用意ください。
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