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更新日:2026年6月4日
ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定めています。
誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけではなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。
病気が治っても家族の元に帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。
長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏で安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。
○ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。
○らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期治療により短期間で完治する病気です。
○我が国に感染源となるものはほとんどありません。
○ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れた事による後遺症です。
○国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、隔離政策をとり続けた結果、長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン
病は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが、様々な偏見・差別や人権侵害を引き起こしました。
○昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消されることはありませんでした。
○ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。
令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。
なお、補償金の請求期限は、令和11年11月21日までとなっています。
詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(03-3595-2262)にお問い合わせください。
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