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更新日:2026年6月4日

ハンセン病問題を正しく理解する週間

「ハンセン病を正しく理解する週間」について

 ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定めています。

 誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけではなく、ご家族も偏見や差別を受け、かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。

 病気が治っても家族の元に帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。

 長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏で安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

ハンセン病を正しく理解する週間

  • 令和8年6月22日(日)~令和8年6月27日(土)までの一週間

ハンセン病問題に関する知識

 ○ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。

 ○らい菌の感染力は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、早期発見と早期治療により短期間で完治する病気です。

 ○我が国に感染源となるものはほとんどありません。

 ○ハンセン病であった方々の身体の変形は、診断や治療が遅れた事による後遺症です。

 ○国は平成8年の「らい予防法」廃止まで、隔離政策をとり続けた結果、長年にわたるこの隔離政策などにより、ハンセン   

  病は怖い病気という誤った考えが定着し、そのことが、様々な偏見・差別や人権侵害を引き起こしました。

 ○昭和24年頃には、特効薬で完治するようになりましたが、偏見や差別が解消されることはありませんでした。

 ○ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおられます。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。

 なお、補償金の請求期限は、令和11年11月21日までとなっています。

詳細は、厚生労働省ホームページか、窓口(03-3595-2262)にお問い合わせください。

 

 

 

 


 
 



お問い合わせ

保健福祉課保健予防係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2212

ファックス:0997-67-2262

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