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更新日:2022年8月25日
高齢者の人口がますます増えるにつれて、介護問題が老後における最大の不安になっている現在、介護の負担をご家族の方のみで支えるだけでなく、社会全体で互いに支えあう事を目的として、平成12年4月から新に介護保険制度が始まりました。
介護保険制度では、介護に係る費用を国・県・村民の方々それぞれ負担する仕組みになっています。制度の開始に伴い、40歳以上の人は全て介護保険に加入し、介護保険料を納付していただくことになります。皆様から納付していただく保険料は、介護保険の貴重な財源として、安定した制度運営のために活用してまいりますので、ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。
介護保険では、サービスの給付に必要な財源が、私たちが納める保険料と公費負担(国・県・村)でまかなわれます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料・・・23%
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料・・・27%
国、県・・・37.5% 村・・・12.5%
1)保険料の決まり方
市町村のサービスの状況によって異なり、村民税課税状況に応じた9段階の基準で算定します。
保険料の納め方
1)保険料の決まり方
加入している医療保険の算定方法により、医療保険と一括して納めます。
※国民健康保険に加入している人・・・介護保険料は、所得割・均等割・平等割をもとに算定し国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。
※職場の健康保険などに加入している人・・・各組合ごとに医療保険と同一の計算方法をもとに決まります。健康保険などの保険料に介護保険料を合わせた額が、給料から差し引かれます。又、保険料の半分は事業者が負担いたします。40歳から64歳の健康保険の被扶養者は、被保険者本人の保険料に被扶養者分がもりこまれますので別途保険料を納める必要がありません。詳しくは現在加入している医療保険担当までお問合せ下さい。
40歳到達月(1日が誕生日の人は前月)から保険料を納めることになります。
たとえば・・・?
9月1日生まれの人の場合・・・8月分から納めます。
9月2日生まれの人の場合・・・9月分から納めます。
住民税務課 課税・納税係 TEL 0997-67-2213
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