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更新日:2022年9月13日
この度,令和4年6月1日に「改正動物愛護法」が施行されることに伴い,販売される犬や猫へのマイクロチップの
装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎えいれた飼い主は自分の住所や氏名,電話番号を登録する必要
があります。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づくマイクロチップの登録については,以下のサイトから行えます。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)
※民間団体の行う,マイクロチップ情報登録期間(AIPO,Fam等)への登録のみでは,
動物の愛護に規定されたマイクロチップの登録義務を果たしたことになりません。
民間団体の行う,マイクロチップ情報登録期間(AIPO,Fam等)への登録を行った場合であっても,
忘れずに「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの
登録を行いましょう。
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