くらし > 届出・証明 > 戸籍 > 各種証明書の請求手続きについて

ここから本文です。

更新日:2023年2月16日

各種証明書の請求手続きについて

証明書の種類

  • 全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)
  • 除籍謄・抄本
  • 改製原戸籍謄・抄本

 ※戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求については、こちら「福岡法務局ホームページ

 (外部サイトへリンク)もご参照ください。

1.請求することができる方

  • (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)。
  • (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方。(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
  • (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

2.請求に必要なもの

  • (1)上記1(A)の方が請求する場合
    • ①窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの※1
    • ②直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
    • ③1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状が必要。
  • (2)上記1(B)~(D)の方が請求する場合
    • ①窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1
    • ②1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状が必要。
  • ※なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

戸籍の記載事項・受理証明

1.請求することができる方

原則として届出事件の本人、届出人又は利害関係人からの請求。(利害関係人とは、家族又は親族等)

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1

身分証明書

1.請求することができる方

原則として本人又は代理人(代理人の場合は、本人自署の委任状が必要です。)

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1

戸籍附票の写し

1.請求することができる方

附票に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)。

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1

住民票の写し

1.請求することができる方

本人又は同一世帯の方(ただし、世帯分離をしている世帯は別世帯とみなしますので、別世帯の方の住民票が必要な場合はその世帯の方の自署による委任状が必要となります。)

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1

印鑑登録証明書

1.請求することができる方

原則として本人又は代理人
なお、上記本人及び代理人の請求においても、必ず「印鑑登録証」の持参をお願いします。「印鑑登録証」を持参しないと交付ができません。

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができる証明書※1

※1 本人確認ができる書類とは…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、公的機関発行の顔写真付きの資格証明書、年金証書等

印刷用は各種証明書の請求書手続きについて(PDF:199KB)をご使用ください。

お問い合せ

住民税務課 戸籍係(0997-67-2211)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

住民税務課戸籍係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2213

ファックス:0997-67-2912

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?