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更新日:2021年7月9日
「先端設備等導入計画」は、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
宇検村では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「宇検村基本計画」)を策定し、平成30年6月21日に国から同意を得たので(平成30年7月9日「導入促進基本計画変更同意」)、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイトへリンク)に該当する方です。また、本村が認定を行うのは、宇検村内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意下さい。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |||
---|---|---|---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
|||
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|||
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|||
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|||
政令指定業種 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
||
政令指定業種 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
||
政令指定業種 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年、4年、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末 ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類(注1)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
○導入促進指針及び宇検村基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(注1)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意下さい。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
・設備所得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
○ 先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDF:128KB)
※村への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。
※計画の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
※村への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。
※計画の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。※固定資産税の特例措置を活用しない場合は不要です。
○ 工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低所得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
固定資産税の特例を受けるための認定フロー
【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までの工業会の証明書が所得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
【注2】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書所得の際などにご留意ください。
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