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更新日:2023年4月14日
この方針は,国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき,障害者就労施設等からの物品等の推進を図ることを目的として策定する。
この方針において使用する用語は,特に定めのないものについては,障害者優先調達推進法の例による。
この方針は,村のすべての組織が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達に適用する。
調達の対象となる障害者就労施設等は,次のとおりとする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設等
ア障害者支援施設(生活介護,就労移行支援,就労継続支援を行う入所施設)
イ地域活動支援センター
ウ生活介護事業所
エ就労移行支援事業所
オ就労継続支援事業所(A型・B型)
(2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国・地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
(3)障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)に基づく事業所
ア「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)」に基づく子会社の事業所(特例子会社)
イ重度障害者多数雇用事業所で次の要件をすべて満たすもの
1.障害者の雇用数が5人以上
2.障害者の割合が従業員の20%以上
3.雇用障害者に占める重度身体障害者,知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
4に掲げる障害者就労施設等が受注することが可能なすべての物品等とする。
予算の適切な使用,契約における経済性,公正性及び競争性に留意しつつ,この方針目的に沿うために,障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。
(1)障害者就労施設等が供給できる物品等については,適宜,情報収集を行い,各所属へ情報提供を行う。
(2)各所属は,この情報提供に基づき,障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努めるものとする。
(3)各所属は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び宇検村契約規則(昭和52年宇検村規則第5号)等の規定に基づき,予算の適正な執行に留意しつつ,随意契約による調達の推進に努める。
(1)この方針を作成したときは,村ホームページ等により,速やかに公表する。
(2)この方針に基づく物品等の調達実績は,当該年度終了後速やかにその概要を取りまとめ,村ホームページ等により公表する。
(1)障害者就労施設等への発注は,当該施設等の受注能力等に十分配慮した上で,納期,納入条件等を設定するものとする。
(2)職員個人や村民等からの物品等の調達にも資するよう,障害者就労施設等が受注可能な物品等の情報を,村ホームページ等を活用し発信する。
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