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更新日:2025年8月13日
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、法改正の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。発送時期は本籍地ごとに異なりますが、宇検村に本籍がある方は8月中に圧着はがきによる通知を発送予定です。
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は届出人となる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人になります。
原則各人が届出人となります。未成年者については、15歳未満の方は原則法定代理人(親権者など)、15歳以上18歳未満 の方は本人または法定代理人が届出人となります。
令和8年5月25日まで届出をすることができます。
令和8年5月26日以降に、通知されたとおり記載されます。ただし、令和8年5月25日以前にフリガナの記載を希望する
場合は、通知内容が正しくても届出をする必要があります。
住民記録システムの都合上「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字が大きい文字で表示されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)と通知書に記載されている。)
この場合も届出が必要ですので、通知内容を必ずご確認ください。
なお、届出をしなくても罰則や罰金はありませんので、不審な電話や詐欺などにご注意ください。
届出をする場合、マイナンバーカードを使ったオンライン届出が便利です。(マイナンバーカードに電子証明書機能が搭載されている必要があります。)
ご利用方法は下記の法務省ホームページをご確認ください。
住民税務課戸籍係で届出できます。
持ち物:
通知書はがき(なくても手続きできますが、あると手続きがスムーズです。)
一般的な読み方でないフリガナで届出しようとする場合、現在使用していることがわかる書類(パスポートや預金通帳など)
届書を印刷して記入し、下記担当へお送りください。
〒894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915
宇検村役場住民税務課 戸籍係
令和8年5月26日以降に市区町村の職権でフリガナが記載された方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
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