介護保険制度について
加入できる人、利用できる人
介護保険は、40歳以上すべての人が加入します。
介護サービスの利用は、介護が必要と認定された人です。
- 65歳以上(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に、認定を受ければサービスが利用できます。
- 40歳以上64歳以下(第2号被保険者)
下記の特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に、認定を受ければサービスが利用できます。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガ症候群
- 初老期の痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
利用するには申請から
- 認定申請
介護サービスを利用するには、宇検村保健福祉課介護保険係に要介護認定を受けるための申請をします。
居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請の代行してもらうこともできます。
- 認定調査
- 主治医意見書
宇検村の調査員や村から委託を受けた居宅介護支援事業者が自宅などを訪問し、心身の状況について全国共通の基準による聞き取り調査や特記すべき事項を調査します。
また、主治医から意見書を取り寄せます。
- 審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書や調査票の特記事項をもとに、介護がどのくらい必要なのかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定をします。
- 認定
審査会の判定結果に基づいて、奄美大島地区介護保険一部事務組合が決定し、申請した日から通常30日以内に本人に認定結果をお知らせします。
30日を越えそうな場合には、その理由と手続きに要する期間を知らせします。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
居宅介護支援事業所を選びます。
認定結果通知に同封された事業所一覧から、ご本人またはご家族で居宅介護支援事業所を選んでください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が伺います。
担当の介護支援専門員が、自宅にお伺いします。そして、毎日の生活や心身の状態、利用したいサービスやご家族の希望などを詳しくお伺いします。
必要に応じ、サービス担当者による会議が開かれ、日程などが調整されます。
介護サービス計画(案)が提示されます。
みなさんお一人お一人に合わせた介護サービス計画の案が作られます。ご本人やご家族でのサービスの種類、内容、料金などを確認してください。
介護サービス計画の完了です。
心身の状態が変わったときは、介護サービス計画の変更をします。
担当の介護支援専門員にご相談ください。
- 介護サービスの利用
ケアマネージャーと相談しながら、サービス提供事業所を選び、契約を結びます。施設に入所を希望する人は、担当のケアマネージャーに相談するか、施設に直接問い合わせてください。
更新の申請
認定有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用する場合は、更新の申請をしてください。
更新手続きは、役場からもご案内します。
お問合せ先
宇検村役場保健福祉課介護保険係
TEL0997-67-2212
e-mail:hokenf@uken.net