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更新日:2022年3月28日

各種許可申請(3条、4条、5条及びその他)について

農地等の売買・賃借・転用などには許可が必要です

農地等を耕作するための売買・贈与・使用賃借を行う、農地を転用する、または転用するための売買・賃借を行うには、農地法に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法3条許可申請について

農地等を耕作するため(転用目的以外)の売買・贈与・使用賃借を行う場合

申請書

申請書は下記のファイルからダウンロードできます。

申請書ダウンロード(ワード:127KB)

申請書見本(PDF:219KB)

許可事務処理の事前周知について

許可事務処理の事前周知については下記をご覧ください。

許可事務処理の事前周知(PDF:477KB)

事務処理について

標準処理期間について
行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされている。
このため、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおり設定いたしましたので報告いたします。

根拠法令標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)30日

農地法4条許可申請について

所有者等の権利を有する者が自ら転用する場合

農地転用必要書類について(PDF:167KB)

農地法第4条第1項の規定による許可申請書(ワード:56KB)

事業計画書(ワード:46KB)

被害防除計画書・誓約書(ワード:18KB)

農地法5条許可申請について

地等を転用するための売買・賃借を行う場合

農地転用必要書類について(PDF:167KB)

農地法第5条第1項の規定による許可申請書(ワード:82KB)

事業計画書(ワード:46KB)

被害防除計画書・誓約書(ワード:18KB)

 

 

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お問い合わせ

産業振興課経済(果樹・野菜・サトウキビ)係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2215

ファックス:0997-67-2987

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