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更新日:2025年4月17日
には、農業委員会への届出が必要です。
相続の場合は、登記が完了した後に届出を行ってください。
令和6年度から、土地を相続した場合の登記が義務になりました。
相続の権利があることを知った日から3年以内に、法務局で登記の手続きを完了してください。
期日を過ぎると過料が発生します。
法務省…相続登記の義務化についてのページへ(外部サイトへリンク)
※令和9年3月末日までは移行期間です。
令和6年4月1日以前に相続の権利を知った場合でも、この日までは過料は徴収されませんので、お早めにお手続きをお願いいたします。
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