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更新日:2021年5月13日
交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし。業務上の通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を保健福祉課窓口に提出し、届け出を行ってください。
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