くらし > 保健 > 国民健康保険 > 特定疾病療養受療証の申請について

ここから本文です。

更新日:2023年12月22日

特定疾病療養受療証の申請について

高額な治療を長期間継続するとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病のかたは、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は保険医療機関等ごとに1万円までとなります。

「特定疾病療養受療証」は、国民健康保険給付担当の窓口に申請してください。

申請に必要な物

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

お問い合わせ

保健福祉課国保給付係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2212

ファックス:0997-67-2262

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?