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更新日:2026年5月24日

宇検村企画提案型事業補助金交付要領

目的

 この事業は、村内に所属する任意の団体等が企画・提案する事業を支援することにより、地域住民が主体となった地域づくりや自主的な活動を促進するため、村民・地域・行政による共生・協働のむらづくりの推進及び地域活性化に資する事業を実施するための経費の一部について、宇検村企画提案型事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

応募できる団体

 村内に住所を有し、3人以上で構成する任意の団体等

 ※1会計年度につき、1団体あたり1事業を申請できる。

補助対象となる事業

 村内の任意団体等自らが企画・提案する新たな活動又はこれまでの活動を見直し拡充する活動で、かつ福祉の向上や地域の活性化など公益性があり、社会貢献度が高く、地域住民が主体となった事業とする。ただし国、県などが行う財政的な支援制度の対象となっていないこと。

具体的内容

1 任意の団体等で新たに取り組む又は今までの事業を見直し拡充する事業

2 任意の団体等の特性を活かしたユニークな事業

3 任意の団体等の地域課題を解決するための事業

4 コミュニティビジネスの構築に向けた事業

5 その他地域の活性化を目的とした事業

具体例

 高齢者等見守り活動、買い物支援、史跡めぐり、多くの住民を対象とした催し、各種スポーツ大会、空き家を活用した事業、防犯・防災などの取組み事業、地域の特産品開発によるコミュニティビジネス など

補助金の額

 補助金の額は、事業にかかる経費の5分の4以内の額とし、1事業10万円を上限とする。

補助対象経費

 補助事業の目的を達成するために直接必要と認められる、次の経費が補助の対象となる。

区分:内容

 報償費:講師、出演者、協力者等への謝金等

 旅費:外部講師等の交通費、宿泊費等

 需用費:消耗品費、印刷製本費(チラシ、ポスター等)、燃料費等

 役務費:郵便料(切手代等)、保険料等

 使用料及び賃借料:会場借上料、機器の借上料、バス等の借上料等

 委託料:会場設営委託料等

 原材料費:材木、資材等

 その他必要な経費:区分1から7までの経費以外で、村長が必要かつ適切と認めるもの

対象とならない経費

・人件費、備品購入費、交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、団体の経常的な管理運営費(事務所の賃借料及び光熱費等)、他の団体への負担金及び補助金、予備費等

・申請団体の構成員に対する飲食を主たる目的とするもの

・申請団体の構成員に対する交通費や宿泊料等

・当補助金制度の趣旨・事業の内容を勘案し、適切でないと判断されるもの

交付申請(各様式のダウンロードはこちら(ワード:45KB)

 この事業を実施するときは、企画提案型事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長が定める期間内に申請することとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)企画提案型事業企画書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)事業収支予算書(様式第4号)

事業の採択基準

公益性

 事業の効果が特定の者に限定されず、広く村民に開かれ、賛同を得るものであるか。また、補助金が有効に活用されるものとなっているか。

必要性

 事業の目的や効果が明確で、地域の課題を捉えたものであるか。課題解決につながるものであるか。

実現性

 事業の実施手段や実施体制などの事業計画、予算が具体的、合理的であり、実現可能なものとなっているか。

先駆性

 団体としてこれまで行ってきた活動を発展させ、拡充するもの、あるいは新たに取り組むものとなっているか。

発展性

 活動が一過性ではなく、活動の拡大や継続性、波及効果に期待できるか。将来、自立的に活動をつづけていくことができるか。

※不採用とする事業

 次の要件に該当する事業は不採用とする。

① 目的に基づかない事業

② 村外で実施される事業

③ 事業の公益性が認められない事業

審査

企画審査

 審査内容について、公益性、必要性、実現性、先駆性、発展性を総合的に考慮し、審査するものとする。

補助対象事業の採択及び交付決定

 申請された事業について、補助の採否及び補助予定額を決定し、企画提案型事業補助金審査結果通知書(様式第5号)により通知し、併せて、交付の決定を企画提案型事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

補助事業の変更承認申請

 補助決定された事業について、変更がある場合は企画提案型事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)により変更申請する。

 変更承認申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、企画提案型事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第8号)により通知する。

実績報告

 当該補助事業完了後30日以内に、企画提案型事業補助金実績報告書(様式第9号)により報告することとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)事業実績書(様式第10号)

(2)事業収支精算書(様式第4号)

(3)事業実績書添付資料【ホームページ掲載用】(様式第11号)

補助金の額の確定

 実績報告書を精査し補助金の額を確定したときは、企画提案型事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により通知する。

補助金の交付請求

 確定通知を受け補助金の交付を受けようとするときは、企画提案型事業補助金交付請求書(様式第13号)を提出する。

補助金の概算払の請求

 補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、企画提案型事業補助金概算払請求書(様式第14号)を提出する。

その他

・下記の場合には、補助金の全部または一部を取り消し、又は変更し、企画提案型事業補助金交付決定取消し・返還通知書(様式第15号)により、返還を求めることがある。

① 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

② 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は事業の実施について不正な行為をしたとき。

③ その他宇検村補助金等交付規則の規定に違反する行為をしたとき。

・本補助金を活用した事業については宇検村ホームページにて公開する。

 

お問い合わせ

企画観光課

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2218

ファックス:0997-67-2262

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