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更新日:2024年10月15日
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
村内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及び扶養者が該当します。
・生活保護を受けいている者
・児童福祉施設又は知的障害者援護施設等の入所者で、
医療費についてそれぞれの方の定めるところによ支給されている者
・児童福祉法に規程する小規模住宅型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている者
・宇検村重度心身障害者医療費助成に基づき医療費の助成を受けることが出来る者
・ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者の前年度の所得が、規定する額以上であるとき
ひとり親家庭医療費助成を受けようとする者は、規程で定めるところにより村長に対し、ひとり親家庭等医療費受給者資格者証の交付を申請しなければなりません。村長が支給を受ける資格があると認めたときは、受給資格者証を交付します。
受給資格者証は毎年8月1日に更新します。