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更新日:2024年10月15日
児童を養育している者に児童手当を支給する事により、家庭等における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
・監護生計要件を満たす父母等
・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
・3歳未満
第一子、第二子:15,000円 第三子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
第一子、第二子:10,000円 第三子以降:30,000円
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
※所得制限が撤廃されます。
6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支払)
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