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更新日:2024年10月15日

児童手当

 児童を養育している者に児童手当を支給する事により、家庭等における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象(支給対象が拡大

 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童

受給資格者

 ・監護生計要件を満たす父母等

 ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等

手当月額(令和6年10月~)

 ・3歳未満

    第一子、第二子:15,000円  第三子以降:30,000円

 ・3歳~高校生年代

    第一子、第二子:10,000円  第三子以降:30,000円

※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。

所得制限が撤廃されます。

支払い期月

 6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支払)

 

画像

 


 
 



お問い合わせ

保健福祉課児童福祉係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2212

ファックス:0997-67-2262

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