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更新日:2022年3月4日

非農地証明願いについて

非農地証明願いについて

登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の説明(非農地証明)を受けることができます。

非農地証明書交付基準

非農地証明書の主な交付基準は次のとおりです。

いずれかに該当する場合のみ証明書が交付されます。

 


 

  1. 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地。
  2. 自然災害による災害等で農地への復旧ができないと認められる土地。
  3. 耕作不適、耕作不便など、やむを得ない事情によって、概ね10年以上、耕作放棄され、森林・原野化し、農地への復元が出来ない(人力又は農業用機械では耕起、整地が出来ないことをいう。以下同じ。)と認められる土地又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと認められる土地。
  4. 人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に10年以上経過しており、農地行政上、特に支障が無いと認められる土地。
  5. 農地法施行規則第5条第1号に該当する農業用施設等に転用された土地。
  6. 農地法第4条又は農地法第5条の許可書が交付されたことが確認でき、転用されている土地。
  7. その他農地転用許可を要しない事案等で転用行為か完了している土地。

 


 

必要書類一覧

非農地証明願い提出時に必要な書類一覧です。

内容によっては必要な書類が異なりますので、詳しくは、農業委員会までお問い合わせ下さい。

番号 書類の種類 該当事項・記載事項等
1 非農地証明願様式(エクセル:33KB)  
2 登記事項証明書
(全部事項証明書)
農業委員会の受付日から3ヶ月以内のもの(必ず原本を添付)。
3 公図(切図)の写し 対象の土地の明示、隣接地については、地目、所有者名を表示すること。
4 始末書(顛末書) 交付基準の(4)の項に該当する場合のみ提出。特に様式等なし。
5 委任状 行政書士等に手続きを委任した場合のみ。
6 その他の書類

その他農業委員会が必要と認める書類

お問い合わせ

産業振興課経済(果樹・野菜・サトウキビ)係

894-3392 鹿児島県大島郡宇検村湯湾915

電話番号:0997-67-2215

ファックス:0997-67-2987

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