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更新日:2022年3月4日
登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の説明(非農地証明)を受けることができます。
非農地証明書の主な交付基準は次のとおりです。
いずれかに該当する場合のみ証明書が交付されます。
非農地証明願い提出時に必要な書類一覧です。
内容によっては必要な書類が異なりますので、詳しくは、農業委員会までお問い合わせ下さい。
番号 | 書類の種類 | 該当事項・記載事項等 |
1 | 非農地証明願様式(エクセル:33KB) | |
2 | 登記事項証明書 (全部事項証明書) |
農業委員会の受付日から3ヶ月以内のもの(必ず原本を添付)。 |
3 | 公図(切図)の写し | 対象の土地の明示、隣接地については、地目、所有者名を表示すること。 |
4 | 始末書(顛末書) | 交付基準の(4)の項に該当する場合のみ提出。特に様式等なし。 |
5 | 委任状 | 行政書士等に手続きを委任した場合のみ。 |
6 | その他の書類 |
その他農業委員会が必要と認める書類 |
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