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更新日:2024年8月6日
農地等を耕作するための売買・贈与・使用賃借を行う、農地を転用する、または転用するための売買・賃借を行うには、農地法に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地等を耕作するため(転用目的以外)の売買・贈与・使用賃借を行う場合
申請書は下記のファイルからダウンロードできます。
許可事務処理の事前周知については下記をご覧ください。
標準処理期間について
行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされている。
このため、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおり設定いたしましたので報告いたします。
根拠法令標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)30日
所有者等の権利を有する者が自ら転用する場合
農地法第4条第1項の規定による許可申請書(ワード:56KB)
地等を転用するための売買・賃借を行う場合
農地法第5条第1項の規定による許可申請書(ワード:82KB)
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