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更新日:2022年11月17日
検容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リュース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、住民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものであります。
本計画の推進は、容器包装廃棄物の3Rを推進するとともに、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものであります。
本計画の計画期間は令和5年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに改訂する。
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