猫の飼養と管理について
猫の登録について
生後91日以上の猫を飼育する方は「宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」により、宇検村に登録しなければなりません。
次の時は届出が必要です。
- 飼い猫が行方不明や死亡したとき
- 宇検村へ転入したとき
- 村外へ転出したとき
- 飼い主が変更したとき
飼い猫条例が変わります
宇検村では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例を平成23年6月より制定しており平成29年3月6月に条例の一部改正を行いました。主な改正内容は、努力規定の義務化、義務化既定の罰則化になります。
平成29年4月1日から(努力義務⇒義務)
- 飼い猫が飼い主以外のものに迷惑を及ぼすことのないように
- 飼い猫が野生生物に害の与えることのないようにしなければならない
- マイクロチップを装着し、その個体識別番号の届出を行わなければならない
- 地域の生活環境の向上と飼い猫の適正飼養及び管理しなければならない
平成29年10月1日から(新設)
- 飼い猫を室内で飼養及び管理し、屋外で放し飼いにしないよう努めなければならない
- やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いする場合は、避妊・去勢手術をしなければならない
- 宇検村内では、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水を与えてはならない
- 飼い主は、飼い猫を5匹以上飼ってはならない。ただし許可を得た場合はのぞく
平成30年度1月1日から(罰則規定)
- 規定を守れなかった者に対し、指導・勧告・命令をすることができる。命じられた措置を行わなかった者は5万円以下の過料に処す
※罰則対象となるもの(野生生物との共生・繁殖の制限措置・飼い猫登録・登録変更の申請・飼い猫の適正飼養・みだりな餌やりの禁止・多頭飼養の制限)
飼い猫避妊・去勢手術支援金について
宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の趣旨を踏まえ、宇検村で登録されている飼い猫の避妊、去勢手術に係る費用を村が一部負担することにより手術を支援しています。
支援の対象及び支援金の詳細について
支援の対象
- 飼い主が宇検村に住民登録されていること
- 宇検村に飼い猫登録されていること
- 平成29年4月1日以降に島内の動物病院にて手術を行ったこと
- 飼い主が村に納付すべき債務を滞納していないこと
支援金の詳細
- 避妊手術(メス) 1頭につき20,000円
- 去勢手術(オス) 1頭につき10,000円
準備するもの
- 申請書(役場住民税務課にて常備してあります)
- 印鑑
- 不妊手術の領収書(コピーでも可)
- 納税証明書等(申請書同意欄に署名した場合不要)