産業 > 中小企業者への支援制度
ここから本文です。
更新日:2022年11月22日
宇検村では、中小企業信用保証法に基づく「セーフティーネット保証制度(外部サイトへリンク)」や「危機関連保証制度(外部サイトへリンク)」の認定を行っています。
セーフティーネット保証4号・5号及び危機関連保証につきまして、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を来している場合には、認定基準の運用緩和が行われます。
セーフティーネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円環塚を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受けることが必要です。また、融資に際しては金融期間と信用保証協会の審査があります。
幅広い業種で影響が生じている地域について国が指定し、一般枠とは別枠で借入責務の100%保証を行います。現在新型コロナウイルス感染症に関する対策として全国・全業種(保証対象業種に限る)が指定されています。
1.宇検村に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
2.宇検村において3ヶ月以上継続して事業を行っていること。
3.当該災害を受けた後、原則として直近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※創業1年未満の事業者においては、最近1年間の売上高が、直前3ヶ月の売上高と比較して、20%以上減少していること
・認定申請書
・直近1年間の売上高資料
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)
・宇検村で事業を行っていることがわかる資料(履歴事項証明書、確定申告書等)
①最近1か月の売り上げ又は販売数量が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、そ の1か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる事業所の方
【運用緩和】
②最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
③最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
④最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
特に重大な影響が生じている業種について国が指定し、一般枠とは別枠で借入責務の80%保証を行います。
1.主となる業種が、国の指定を受けた業種に該当していること
2.最近3ヶ月間の平均売上高等(指定業種に係るもの、建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期に比べて5%以上減少していること
・認定申請書
・最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が分かる書類
・事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し
・第5号様式(イ)-② 認定申請書(兼業者用 主)(ワード:27KB)
・第5号様式(イ)-③ 認定申請書(兼業者用 従)(ワード:29KB)
【新型コロナウイルス感染症関連売上見込み】
・第5号様式(イ)-⑤ 認定申請書(兼業者用 主)(ワード:24KB)
・第5号様式(イ)-⑥ 認定申請書(兼業者用 従)(ワード:25KB)
危機関連保証制度(外部サイトへリンク)(中小企業信用保険法第2条第6項)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティーネット保証の保証限度額とは別枠(2.8億円)で借入責務の100%を保証する制度です。
1.宇検村に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
2.宇検村において3ヶ月以上継続して事業を行っていること。
3.新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として直近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください